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About the financial ADR system金融ADR制度について
金融ADR制度とは
当社では貸金業法に基づき、貸金業務に関して、第三者の介入による解決を希望される方に以下の指定紛争解決機関をご紹介しております。
名称 : 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 : 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 : 03-5739-3861
※金融ADR制度については、貸金業法第12条2-2二項の定めにより公表することが義務付けられておりますので、公表がされていない業者にはくれぐれもご注意下さい。
貸金業に関する事は日本貸金業協会のホームページをご参照下さい。
日本貸金業協会 : http://www.j-fsa.or.jp/