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For customers who have given up borrowing
due to total volume restrictions総量規制でお借入をあきらめている
お客様へ
総量規制で借入れができるか考えてるお客様へ
2010年改正貸金業法が完全施行により借入れに制限が加えられる様になりました。
ただし、事業者に対する貸付、顧客に一方的に有利となる借り換え等、その他除外・例外の規定がございますので諦めずに融資検討可能か営業担当にご相談ください。お力になれるよう精一杯努力いたします。
総量規制とは2006年12月に成立した改正貸金業法により、2010年6月完全施行された個人の借り入れ総額を原則、年間収入の3分の1までに制限される法律の事です。(ただし除外または例外となる借り入れになる場合もございます。)
貸付の契約の種類には
個人向け貸付
個人向け保証
法人向け貸付
法人向け保証
の4種類がございます。
上記の中で総量規制の法律の規制対象になるのは個人向け貸付です。
(一般的に消費に利用する資金ですので、個人の事業主が事業資金として使用される場合には、原則として総量規制対象外です。)
それ以外は総量規制の法律の規制対象外です。
個人向け貸付でも総量規制除外、総量規制適用外の内容もございます
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